不動産取得税について part2



こんにちは!スタッフの入江です。

今日は前回のつづきで不動産取得税について書きます。前回は建物の減税要件のことについて書きましたので

今回は土地の減税要件について書こうと思います。

            

新築住宅の土地の場合

(1)軽減の要件

 ・建物の床面積が50㎡以上240㎡以下(貸家住宅は1戸あたり40㎡以上)であること

 ・取得から3年以内に建物を新築すること(土地先行取得の場合)

 ・住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築選考の場合)

 (2)特例の税額

不動産取得税 =  (土地の固定資産税評価格×1/2×3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)

 (A)45,000円

 (B)土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

 

中古住宅の土地の場合

(1)軽減の要件

・建物の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

・築後年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたもの・又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの

・取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)

・中古住宅の取得後1年以内にその土地を取得すること(建物先行取得の場合)

 (2)特例の税額

不動産取得税 =  (土地の固定資産税評価格×1/2×3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)

 (A)45,000円

 (B)土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

 

軽減を受けるための手続き

 不動産を取得した日から60日以内に取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所へ

書類を提出する必要があります。(不動産取得申告書、建物・土地登記事項証明書等)

 以上不動産取得税についての説明でした。

 

不動産取得税は登記の有無や取得した物件が有償・無償かは問いません。

未登記建物を取得した場合も課税されますので注意しましょう!