不動産取得税について part1



こんにちは!スタッフの入江です。

今日は、不動産取得税のことについてお伝えしようと思います。

◎不動産取得税とは

不動産を取得した時に課されます。
納税先は、取得した不動産のある都道府県です。
例えば北海道で土地を買ったときは北海道、鳥取県で住宅を買ったときは鳥取県に納税をします。

では、いったいどんな時に不動産取得税は課税されるのでしょうか?
課税される場合→不動産の売買・交換・贈与・新築・増改築をおこなった場合です。
不動産の相続をした場合は不動産取得税は課税されません!!

◎不動産取得税の計算について

この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価格(固定資産税評価格)×税率=税額
本則の税率は4%ですが、住宅の場合は3%に軽減されます。
また、令和6年3月31日までに宅地などを取得した時は、課税標準額が評価格の2分の1に軽減されます。

ただし、不動産取得税はいくつか特例措置があります。


先に建物の特例措置について

①新築住宅の場合:床面積50㎡以上・240㎡以下 → 不動産の価格から1200万円控除

②中古住宅の場合:床面積50㎡以上・240㎡以下
 かつ、個人の自己の居住の用に供するもの
 かつ、昭和57年以降に新築された住宅または新耐震基準に適合・既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの
 →不動産の価格から一定額控除(控除額は都道府県によってことなります)。

  鳥取県の場合

  昭和57年1月1日~昭和60年6月30日 420万円
  昭和60年7月1日~平成1年3月31日   450万円
  平成1年4月1日 ~平成9年3月31日 1,000万円
  平成9年4月1日以降      1,200万円 の控除があります。

 

土地の特例措置については次回ご説明いたします☆